報道発表資料

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2016年03月30日
  • 自然環境

自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について(お知らせ)

 自然再生推進法に基づき、自然再生事業の進捗状況について公表します。

(1)概要

 自然再生推進法(平成14年法律第148号)第13条第1項においては、主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされています(資料1)。

 また、同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想を作成した上で、自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成しなければならないこととされており、平成27年度末までに、38の自然再生事業実施計画が作成されています(資料2)。

(2)自然再生事業の進捗状況

 今年度、自然再生専門家会議において、以下の2件について自然再生事業実施計画の報告がありました。

・霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会

 平成27年8月4日に平成27年度第1回自然再生専門家会議が開催され、関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所より、従来から実施してきた自然再生事業に加え、今後新たな区間での自然再生事業に着手するとの報告がありました。平成27年度は500mの区間で植生の生育基盤の造成等を実施し、平成28年度以降は残りの区間での施行、モニタリングを実施していく計画となっています(資料3)。

・上山高原自然再生協議会

 平成27年11月13日に平成27年度第2回自然再生専門家会議が開催され、特定非営利活動法人上山高原エコミュージアム、兵庫県及び新温泉町の各担当者より、ススキ草原については平成26年度までに34.4haを復元し、落葉広葉樹林については、約16haのスギ等人工林をブナやミズナラ等の混交林への転換を行ったとの報告がありました。平成27年度以降は今までの実証試験により得られた結果を活かしながら、引き続き草原の管理を実施していくとともに、新たに10haの灌木原について、ススキ草原へと転換していく計画となっています(資料4)。

・その他の自然再生協議会

 その他の自然愛制協議会の取組概要は資料5のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課

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